取扱業務

1.相続・遺言・遺産整理業務

当事務所では、相続や遺言に関する手続きを幅広く取り扱っております。
相続財産に不動産のある方はもちろん、負債のある方や、将来相続人同士で争いをさせたくない方など、当事務所へご相談くだい。

相続業務の名称 内容
相続登記 不動産の所有者が死亡した際に、遺産分割協議などにより不動産を相続することとなった相続人へ名義変更をするための登記です。
遺言書作成支援 当事務所がお客様が遺言に残したい内容をお聞きし、当事務所が遺言の原案を作成及び調整をし、完成にいたるまでサポートいたします。
遺言執行者就任・遺言執行 遺言書を作成する際、当事務所を遺言執行者として記載していただくことにより、遺言者死亡後、当事務所が遺言書の内容に沿って遺産承継業務を行ないます。
相続関連各種書類、家庭裁判所提出書類作成 家庭裁判所に提出する相続放棄や遺言検認申立書類などの裁判書類及び遺産分割協議書や特別受益証明書などの書類を作成いたします。
遺産整理業務 亡くなった方の遺産について、当事務所が相続人の皆様に代わって、遺産の名義変更・預貯金等解約・解約金の受領・相続人の皆様への遺産配分など一連の手続を代行いたします。
相続手続等の相談 相続に関連する手続やお悩みのご相談をお受けいたします。

 

2.訴訟代理・裁判書類作成業務

司法書士は、一定の範囲内(現在では訴訟物の価額140万円以内)の民事事件については、依頼者の訴訟代理人となり、裁判や裁判外の和解交渉などの代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理関係業務)。
当事務所では、これら裁判実務に対する豊富な実績を、司法書士業務全般に活用していることが当事務所の特徴であり、幅広い法的サービスに対応いたします。

訴訟等業務の名称 内容
簡易裁判所訴訟代理 簡易裁判所で行われる140万円以内の民事訴訟に関し、お客様の代理人として法廷に立つ業務です。
貸金返還訴訟や建物明渡訴訟などがこれに該当します。
裁判外和解手続 140万円以内の民事の争いにつき、お客様の代理人として相手方と交渉を行ないます。
一般的には示談と呼ばれるものがこれに該当します。例えば、報酬・手数料・売掛金等、何度電話や書面で連絡しても支払ってもらえない。すでに時効が近づいており、損金として処理しようとしている。そのような債権であっても、専門家が介入し請求をすれば、任意で支払ってもらえる、あるいは強制的に回収できる可能性はあります。
少額訴訟代理 60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。
原則として、1回の期日で終了する簡易な訴訟手続です。
成年後見開始申立書作成 認知症などを患い、正常な意思表示が困難となった場合に、その方の財産を守る目的で、家庭裁判所に成年後見の開始と財産管理人である成年後見人の選任のための申立書を作成いたします。
遺言書検認申立書作成 亡くなった方が自分で手書きした遺言書を銀行などに提出する証明書として使用できるようにするため、家庭裁判所の裁判官に確認をしてもら申立書を作成いたします。
不在者財産管理人選任申立書作成 相続で遺産分割協議を行う際、行方不明の相続人がいる場合に、その相続人の代理人(財産管理人)選任のために家庭裁判所に提出する申立書を作成いたします。
特別代理人選任申立書作成 相続で遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者が含まれている場合に、その未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する代理人選任のために家庭裁判所に提出する申立書を作成いたします。

 

3.重点取扱業務

(1)賃貸トラブル解決

賃貸トラブル解決は、主にアパートなど賃貸オーナー様に滞納家賃の回収及び建物の明渡手続などを代理したり、サポートするサービスです。

名称 内容
建物明渡訴訟代理 下記の算式により求められた賃貸部分の固定資産評価額が140万円以内のものについて、当事務所が賃貸オーナー様の代理人として訴訟を提起します。
※建物の部屋の評価額算式
【建物全体の評価額×1/2】×【賃貸部分の床面積/建物全体の床面積】
建物明渡の強制執行申立書作成・提出 建物明渡し訴訟の勝訴判決後、借主が任意に明渡しをしない場合に、建物明渡しの強制執行・建物内残置物の競売手続などの書類を作成し、裁判所に提出します。
また、明渡し実行日の立合など、賃貸オーナー様の負担を軽減するようサポートいたします。
賃貸借契約書等原案作成(土地・建物) 賃貸借契約締結前に、契約書の内容が適正かどうかをチェックし、後日の紛争を可能な限り予防するような原案をご提示します。

 

(2)マンション管理費等の請求

マンションの管理費、修繕積立金、駐車場使用料、放置車両撤去、一時負担金等の回収に関することなら是非ご相談下さい。

滞納マンション管理費等請求訴訟代理 滞納マンション管理費等の総額が140万円以内のものについて、当事務所が管理組合等に代わって回収手続を行ないます。

 

4.不動産登記業務

土地や建物の売買・贈与・相続・住宅ローンの完済など登記手続きが必要な際は、ご相談ください。

不動産登記の名称 内容
建物所有権保存登記 家屋を新築した際に、建物表題登記(登記簿の一番上に表示される建物の構造や床面積などを申請する登記)のあと、最初に申請する所有権の登記です。
売買による所有権移転登記 不動産を購入した際、買主である新しい所有者へ名義変更をするための登記です。
相続登記 不動産の所有者が死亡した際に、遺産分割協議などにより不動産を相続することとなった相続人へ名義変更をするための登記です。
贈与による所有権移転登記 不動産を親から子へ贈与又は夫婦間で贈与をした際に、贈与を受けた方へ名義変更するための登記です。
(根)抵当権設定登記 住宅ローンを組んだ場合や不動産を担保として事業用にお金を借りた際に、担保に入っていることが分かるようにするための登記です。
登記名義人住所等変更登記 登記されている名義人が住所を移転したり、結婚により姓が変ったりした場合に、それを登記上に反映させるための登記です。
各登記の抹消登記 住宅ローンを払い終わった後の抵当権設定登記のように不要になった登記や、勘違いなどで間違って登記されたのもを登記上から削除するための登記です。
各種仮登記 売買に条件が付いていたり、登記に必要な権利証がすぐに見つからないといった理由により、必要な登記(本登記といいます。)ができない場合に、取り急ぎ、登記の順番を確保するために行なう仮の登記です。

 

5.会社・法人登記業務

会社や法人の登記事項に変更があった場合は、商業登記が必要になります。

会社・法人登記の名称 内容
各種会社設立登記 株式会社・合同会社など、新しく会社を作る際に必要となる登記です。この登記することによって初めて会社としての実態を得ることができます。
役員変更登記 会社の役員が新たに増員されたり交替した場合に行なう登記です。
商号や目的の変更登記 株主総会で定款を変更して、商号や事業目的を変更した際に必要となる登記です。
新株発行による増資登記 新たな株式を発行して会社の資金を調達した場合に必要となる登記です。
種類株式の登記 既存の株式又は新たに発行する株式に、議決権を制限したり、配当を優先する権利を付与する際に必要となる登記です。
合併等組織再編登記 会社を合併したり、分割した場合など、会社の組織に大きな変更が生じた場合に行なう登記です。
有限会社から株式会社へ
商号変更による設立登記
有限会社から株式会社へ変更する場合に行なう株式会社の設立登記及び有限会社の解散登記です。
各種法人登記 一般社団法人やNPO法人に代表される、会社以外の法人設立の登記です。

 

6.企業法務(中小企業向け)

本来、行なわなけれるべき手続や整備されるべき書類を中小企業の実態に合わせた方法で開催・作成をサポートするサービスです。

名称 内容
定款・株主名簿等
会社法に基づく書類作成
複雑多岐にわたる会社法に基づく作成書類を、原案作成から作成済書類のチェックまで含めて、総合的にサポートいたします。
債権回収サポート 140万円以内の債権について、企業の代理人として相手方と交渉・回収手続を行ないます。
企業法務相談 商業登記実務をベースとして、企業法務に関係する様々なご相談をお受けいたします。

 

7.債務整理

借金が返せなくなった場合やそのおそれがある場合に、債権者(貸主)と交渉したり裁判所の手続きを利用したりして、借金を減額、免除したり返済方法の変更をしたりして債務者(借主)の生活の再生を行います。

債務整理業務の名称 内容
任意整理 裁判所などを通さずに、借金を減額してもらうよう交渉する手続きです。自己破産よりも利用しやすく、比較的に制限も少ないため、債務整理の手続きの中では一番利用されることが多いです。
自己破産 裁判所から債務(借金)の支払義務を免除してもらうというものです。借金を帳消しにしてもらうので、かなりお得な方法のようにも思えますが、自分名義の資産(不動産、車、有価証券、預金、現金など)が清算されたり、信用機関に事故情報が登録されたりするなど、デメリットもかなり多いのが特徴です。
個人再生 裁判所に申し立てを行ない、借金の額を減らして生活を立て直すことができるようにする手続きです。裁判所を介して債務の一部を免除してもらい、残りの債務を3年間(5年間まで延長できる場合がある)かけて分割で弁済するというもので、自己破産とは異なり、住宅等の財産を残すことができるのが特徴です。
特定調停 裁判所の仲裁により貸金業者と金利の引き直しや返済額の減額を交渉することによって、3~5年程度ですべての借金の支払いを終わらせる和解計画を立てる手続きです。裁判所で調停委員を間に入れて債権者と交渉するので、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分自身で行うことができます。